平成25年度税制改正において、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額の特別
控除(商業・サービス業等活性化税制)が創設されました。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受ける
ことができ、その結果、納税額が少なくなります。
本税制の適用を受ける為には、設備投資前に商工会議所等の経営革新等支援機関のアドバイスを受け、税務
申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することが条件となります。
設備投資をお考えの方は、京都商工会議所中小企業経営支援センター各支部へご相談ください。
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