このたび公正取引委員会では、本年1月1日に施行された独占禁止法の一部を改正する法律により
独占禁止法において規定されている優越的地位の濫用(※)が新たに課徴金納付命令の対象となった
こと等を踏まえ、優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することにより、法運用の透明性を確保し、
事業者の予見可能性を向上させるため
「優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方」ガイドライン(原案)を公表し、
広く関係各方面から意見を募集することとなりました。
詳細は以下の通りとなりますので、ご理解いただきますとともに、ご意見をお願いいたします。
(※)優越的地位の濫用とは・・
取引上優越した地位にある事業者が、他の事業者に対し、購入・利用強制、協賛金等の負担の要請、
受領拒否、返品、減額、支払遅延、買いたたき等により不当に不利益を与える行為
◆今回のガイドライン(原案)の特徴
◎これまで策定・公表してきたガイドライン等では、主に特定の業種・分野における考え方を明らかに
していたが、今回は業種横断的な一般的な考え方を示している。
◎優越的地位の濫用として問題となり得る行為の態様として想定例を明記するなど、
どのような場合に問題となるかをわかりやすく、明確化している。
◆意見提出期限:平成22年8月6日(金)18:00まで
◆詳細資料と意見の提出方法等について(以下URLをご参照下さい)
意見募集について→ www.jftc.go.jp/pressrelease/10.june/10062301.pdf
独占禁止法上の考え方→ www.jftc.go.jp/pressrelease/10.june/10062302.pdf
ガイドラインポイント→ www.jftc.go.jp/pressrelease/10.june/10062303.pdf
◆問合せ
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課
TEL:03-3581-3373 www.jftc.go.jp